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最高裁判所第一小法廷 昭和44年(オ)262号 判決

上告人(被告・控訴人) 三浦勇

被上告人(原告・被控訴人) カネツ商事株式会社

右訴訟代理人弁護士 藤井正章

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の昭和四二年法律第九七号による改正前の商品取引所法九七条一項は、「商品仲買人は、受託契約準則の定めるところにより、商品市場における売買取引の受託について、委託者から…担保として委託証拠金を徴しなければならない。」旨を規定している。そして、北海道穀物商品取引所受託契約準則八条三項および一三条一項によれば、委託追証拠金の預託の請求および売買取引の委託者の計算における処分は、いずれも商品仲買人の権利であって、その義務でないことが明らかである。したがって、上告人について委託追証拠金預託の事由が発生したからといって、被上告人が右追証拠金の預託の請求または右売買取引の処分をしなかったことをもって前記法律または準則に違反するものとする所論は理由がなく、論旨は採用に値いしない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大隅健一郎 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田誠)

上告人の上告理由〈省略〉

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